○有田町公民館における講師紹介人材リスト作成要綱

平成30年1月4日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 有田町公民館(以下「公民館」という。)は、公民館における生涯学習相談の一環として、講師・指導者を探している人に適切な人材を紹介するために人材情報を収集・整理して提供するため、有田町公民館講師紹介人材リスト(以下「人材リスト」という。)を作成し、管理・運営する。

(登録可能な活動の範囲)

第2条 人材リストに登録できる活動分野は、別表に掲げるとおりとし、町民の生涯学習活動を支援・促進することを目的とした分野とする。

(登録可能な人材の条件)

第3条 人材リストに登録できる者は、生涯学習について理解と熱意を持ち、かつ、その知識及び技能を地域社会で積極的に役立てようとする意欲がある町内で活動可能な個人又は団体で、公民館主催の事業での講師経験があるもの及び公民館長が認める者とする。ただし、専ら営利を目的とする事業、特定の政党の利害に関する事業、特定の宗教を支持する事業及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業を行う個人又は団体並びに暴力団員は、登録できない。

2 人材リストの登録に際し、各種資格等の有無は問わないものとする。

(登録の申込)

第4条 人材リストに登録を希望する者は、有田町公民館講師紹介人材リスト登録申込書(別記様式)(以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、公民館長に提出しなければならない。

2 登録申込書の提出があったときは、公民館長はこれを審査し、当該登録申込を行った者に登録の可否を通知するものとする。

(個人情報の保護)

第5条 前条第1項の規定により収集された個人情報は、有田町教育委員会及び公民館は、有田町個人情報保護条例及び本要綱により適正に管理し、保護する。

(登録の変更)

第6条 第4条の規定により人材リストに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録申込書の記載事項に変更があった場合は、その内容を速やかに公民館長に連絡するものとする。

(登録期間)

第7条 登録期間については定めない。

(登録の抹消)

第8条 公民館長は、登録者が第3条に掲げる登録条件を満たさなくなったと認めるときは、登録を抹消することができる。

2 公民館長は、登録者から登録抹消の申出を受けたときは、速やかに登録を抹消するものとする。

3 前2項の規定により登録を抹消された者が、人材リストへの登録を希望するときは、改めて第4条第1項に規定する登録の申込をするものとする。

(人材リストの公表)

第9条 登録者の氏名、団体名、活動分野等は、原則として有田町のホームページ上に公表する。ただし、登録者本人の申出があった場合は、この限りではない。

(利用の方法・範囲)

第10条 講師の連絡先については、公民館生涯学習担当者が講師の同意を得た範囲内で仲介する。ただし、専ら営利を目的とする事業、特定の政党の利害に関する事業及び特定の宗教を支持する事業には利用できない。

(賠償責任)

第11条 公民館は、講師及び利用者に対し、人材リストの紹介によって生じた損害賠償等の一切の責任を負わない。

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

別表

活動分野

内容例

ふるさと学

佐賀、有田の歴史・人物・自然・産業・文化・芸能など

町民生活

福祉・介護・ボランティア・消費生活・料理・和洋裁など

現代教養

教育・人権・男女共同参画・環境・経済・文学・自然・科学・農林水産業など

健康づくり

健康・栄養・医療・スポーツレクリエーションなど

国際交流

語学・国際理解・国際交流・国際貢献など

芸術・趣味

美術・陶芸・音楽・茶道・華道・書道・囲碁・園芸など

技能・技術

パソコン・視聴覚・各種資格取得・再就職支援など

様式 略

有田町公民館における講師紹介人材リスト作成要綱

平成30年1月4日 教育委員会告示第5号

(平成30年1月4日施行)