○有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 戸建て住宅又はその附属建築物で現に居住していないもの。
(2) 老朽危険空き家 周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、次のいずれかに該当するものとする。
ア 別表に掲げる有田町空家等危険度判定基準表の合計点数が100点以上のもの
イ その他町長が除却の必要があると認める建築物
(3) 町内登録業者 町内に本社若しくは本店となる事業所を有する法人又は町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体及び撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿又は有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されているものをいう。
(補助対象老朽危険空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象老朽危険空き家」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 有田町内に存すること。
(2) 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。
(3) 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。
(4) 当該建築物及び建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象老朽危険空き家の所有者(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に登記され、又は登録されている者。以下「所有者」という。)又はその相続人
(2) 前号に規定する者から補助対象老朽危険空き家の除却について同意を得た者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(1) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に掲げる暴力団等である者
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある者
(4) 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者。ただし、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出ができる者については、この限りでない。
(5) 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた者
(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(8) 補助金の交付要件を満たすため、老朽危険空き家を故意に破損させた者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事は、補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象老朽危険空き家を除却するための工事とする。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象老朽危険空き家の一部のみを除却する工事
(3) 建替えを目的とした工事
(4) 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
(5) この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象老朽危険空き家の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用で、その内容及び金額が適正と認められるものとする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、住民税非課税世帯は50万円を、住民税課税世帯は25万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町老朽危険空き家除却促進事業事前調査申込書(様式第2号)を提出し、町が実施する事前調査により、空き家が危険であることの判定を受けなければならない。
(補助金交付の申請等)
第9条 申請者は、事業に着手する前に有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 有田町老朽危険空き家除却促進事業実施(変更)計画書(様式第5号)
(2) 解体工事見積書の写し
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が有田町に納めるべき税金等を滞納していないことを証する書類
(6) 建物及び土地の登記事項証明書又は固定資産課税台帳の写し
(7) 有田町老朽危険空き家除却促進事業事前調査結果報告書の写し
(8) 暴力団排除に係る誓約書(別添1)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(工事の着手)
第12条 補助対象老朽危険空き家解体工事の着手は、補助金の交付の決定後に行わなければならない。
(申請の取下げ)
第13条 申請者は、補助金の交付の決定後において、有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金申請を取り下げようとする場合は、有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金申請取下書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第14条 申請者は老朽危険空き家解体工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、有田町老朽危険空き家除却促進事業完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(施工前及び施工後)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 解体又は撤去後2年を経過しないうちに住宅、物置等を建築したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第51号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
有田町空家等危険度判定基準表
判定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 計 | |
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | |
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | |
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
④外壁 | イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
ロ 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
⑤屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |||
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | イ 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | |
ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨樋がないもの | 10 | |
5 | 配置上の程度 | ⑨外部への影響等 | イ 樹木が繫茂し、建物を傷めている | 25 | |
ロ 立木や雑草などが繁茂し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | 25 | ||||
ハ 道路に接し、建築材料の落下等による通行の危険性が高い | 50 | ||||
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | 合計 点 |