○有田町健康づくり介護予防ポイント事業実施要綱

平成30年6月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進及び介護予防に資すると考えられる活動に町民が積極的に参加することで、町民の健康保持、健康増進、健康意識の向上及び介護予防を図ることを目的として行う健康づくり介護予防ポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 事業の対象者が、この要綱に定める事業の対象となる活動等に取り組むことにより取得できるもので、町民の健康づくりを成果として確認するために付与するポイントをいう。

(2) ポイントカード ポイントを記録する為の記録紙をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、ポイントカードが交付された日の属する年度において40歳以上のものとする。

(ポイントカードの交付)

第4条 町長は、事業に参加する者(以下「参加者」という。)に対し、ポイントカードを交付するものとする。

2 ポイントカードの有効期限は、2年間とする。なお、有効期限を経過したポイントカードに付与されたポイントは無効とする。

(ポイントカードの再交付)

第5条 参加者は、ポイントカードを破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

2 破損、汚損又は紛失によりポイントカードの確認ができない場合は、既に付与したポイントは無効とし、ポイントの再付与は行わない。ただし、紛失したポイントカードの発見等によりポイントの確認が出来る場合は、再交付されたポイントカードにポイントを合算するものとし、ポイントカードの有効期限は従前のポイントカードの有効期限とする。

(対象活動及びポイントの付与)

第6条 活動の対象となる活動及び付与するポイントは別表のとおりとする。

2 町長は、参加者が事業の対象となる活動に参加したときは、当該参加者に別表の付与ポイント欄に掲げるポイントを付与するものとする。

3 ポイントの付与は、ポイントカードに押印することにより行う。

4 ポイントの付与を行う日は、事業の対象となる活動に参加した日とする。ただし、住民主体の通いの場の運営については、毎月最終実施日を、別表第2項に規定する参加者が自ら実践する活動については、活動を実践した月の最終実施日を、ポイントの付与を行う日とする。

5 ポイントは、家族又は第三者に譲渡することはできない。

(ポイントの交換)

第7条 参加者は、ポイントが70ポイントになったときは、町長にポイントカードを提出することができる。

2 町長は、前項の規定によるポイントカードの提出が行われたときは、その内容を確認し、商品券を参加者に交付するものとし、交付された日より6ヶ月を有効期限とする。

3 交付する商品券は、70ポイントにつき、500円相当のものとする。

4 交付する商品券は、本町の活性化に資すると考えられる商店等で使用できることとし、対象の商店等については、公正明瞭な方法で選定するものとする。

5 商品券の再交付は、認めない。

(不正使用の禁止)

第8条 この要綱に違反する行為、虚偽申告その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントを押印したポイントカードに付与されているポイントの全てを無効とする。

2 参加者が、前項に規定する不正行為で得たポイントにより商品券の交付を受けたときは、町長は、交付した商品券の相当額の返還を当該参加者に請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第83号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 有田町が主体となって実施するもの

No.

事業の対象となる活動

付与ポイント

1

住民主体の通いの場事業(1日につき)

1

2

住民主体の通いの場の運営(1月につき)

6

3

特定健診・後期高齢者健診・脳ドッグ

20

4

肺がん検診

3

5

胃がん検診

3

6

大腸がん検診

3

7

前立腺がん検診

3

8

乳がん検診

3

9

子宮頚がん検診

3

10

骨粗しょう症検診

3

11

歯周病検診

3

12

集団特定健診 結果説明

15

2 参加者が自ら実践するもの

No.

事業の対象となる活動

付与ポイント

1

ウォーキング

【40歳以上64歳未満】

1日8,000歩以上を月20日以上

【65歳以上】

1日6,000歩以上を月20日以上

1

2

血圧測定(1か月に25日以上測定)

1

3

体重測定(1か月に25日以上測定)

1

備考 参加者が自ら実践する活動の確認方法は、アプリケーションソフトウェア、手帳等の記録において条件を満たしていることとする。

有田町健康づくり介護予防ポイント事業実施要綱

平成30年6月25日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)