○有田町保育施設等緊急環境整備事業費補助金交付要綱
平成30年6月26日
告示第114号
(趣旨)
第1条 町長は、質の高い環境で、子供を安心して育てることができる体制の整備を図るため、教育及び保育の質の向上のための緊急環境整備を行う施設の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 保育所型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定により都道府県知事の認定を受けた認定こども園(当該施設が保育所である場合に限る。)をいう。
(3) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第2条第7項に規定する認定こども園をいう。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、第1条に定める教育及び保育の質の向上のための緊急環境整備を実施するものを交付の対象とする。ただし、国、県等が行う補助制度がある場合には、これを優先するものとする。
2 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、有田町内に保育園、保育所型認定こども園又は幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人又は学校法人とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(交付の対象経費、補助率及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、下表のとおりとし、補助金額は、総事業費から収入額(町補助金及び寄付金収入額を除く。)を控除した額と対象経費の実支出額の合計額、交付基準額を比較していずれか少ない方の額に補助率を乗じて算出した金額とする。ただし、事業を実施する施設ごとに算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
区分 | 対象経費 | 交付基準額 | 補助率 |
保育園 | 遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の教育の質の向上に必要な設備整備に要する経費(短期間のうちに消耗する物品や個人の所要に係る物品、大規模な工事を伴う施設整備を除く) | 1施設当たり2,000千円 | 1/2以内 |
保育所型認定こども園 | |||
幼保連携型認定こども園 |
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
2 前条に規定する補助金交付申請書が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、交付目的を変えないで、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない軽微な変更の場合はこの限りではない。
(3) 補助事業者が補助事業を行うために、契約の締結において補助事業者の経理規程で定める金額を超えた取引を行う場合は、入札により業者を決定すること。また、経理規程で定める金額以下の取引を行う場合であっても、公正かつ最少の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(7) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(8) 補助事業者は、取得財産等のうち、価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(9) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、又は一部を町に納付させることがある。
(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第3号により速やかに町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(11) この補助金と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
2 町長が必要と認めたときは、概算払いで交付することができるものとする。この場合の補助金概算交付請求書は、様式第8号のとおりとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。