○有田町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱
平成30年8月1日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 有田町放課後子ども教室事業及び有田町放課後児童健全育成事業を一体的に又は連携して実施する総合的な放課後対策である放課後子ども総合プラン事業の運営方法を検討するため、有田町放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 有田町放課後子ども総合プラン事業計画の検討に関すること。
(2) 有田町放課後子ども総合プラン事業実施後、検証し、及び評価すること。
(3) その他放課後子ども総合プラン事業に関し必要な事項に関すること。
(組織及び役員)
第3条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員20名以内をもって組織する。
2 委員長は、有田町教育長をもって充てる。
3 副委員長は、各小学校の校長をもって充てる。(4名)
4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者、放課後子ども教室関係者、放課後児童クラブ関係者、PTA及び行政関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(委員長、副委員長及び委員の任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は1年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 議事の成立は、出席者の過半数を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(情報の提供等)
第7条 運営委員会は、必要があると認めた場合は、関係機関に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。