○有田町伊万里看護学校運営費補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 町長は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護師及び准看護師の養成所の強化及び充実を図るため、管内の指定養成所である伊万里看護学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、伊万里看護学校の運営に関することとする。
(補助金の額)
第3条 補助金は予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、提出部数は1部とする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1箇月以内とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付請求書)
第8条 この補助金は、概算払いで交付するものとする。
(返還命令)
第9条 町長は、伊万里看護学校に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
(書類帳簿の保存)
第10条 伊万里看護学校は、補助対象事業の執行に関する書類帳簿等を整備し、かつ5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。