○有田町伊万里看護学校運営費補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 町長は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護師及び准看護師の養成所の強化及び充実を図るため、管内の指定養成所である伊万里看護学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、伊万里看護学校の運営に関することとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに様式第2号により補助金の交付決定を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1箇月以内とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、速やかに様式第4号により補助金の額の確定を通知するものとする。

(補助金の交付請求書)

第8条 この補助金は、概算払いで交付するものとする。

2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

(返還命令)

第9条 町長は、伊万里看護学校に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

2 規則第18条の規定による補助金返還命令書は、様式第6号のとおりとする。

(書類帳簿の保存)

第10条 伊万里看護学校は、補助対象事業の執行に関する書類帳簿等を整備し、かつ5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

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有田町伊万里看護学校運営費補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第104号

(平成30年6月1日施行)