○有田町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成30年12月28日
告示第198号
(趣旨)
第1条 町は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、町内の保育所、認定こども園及び放課後児童クラブ(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)及び令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和6年7月31日こども家庭庁長官発こ成事第729号。以下「令和6年度国要綱」という。)に基づき町が保育対策総合支援事業費補助金の交付の決定を受けた事業で、補助事業者が実施する次の事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。
(1) 保育体制強化事業
(2) 保育補助者雇上強化事業
(3) 保育環境改善等事業
(4) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、別表の第1欄の事業ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、事業ごとに算出された補助金額の合計額に係る補助金の算出額とを合計して得た額)に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金概算交付請求書は、様式第6号のとおりとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
(有田町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 有田町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱(平成28年有田町告示第97号)は、廃止する。ただし、この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の有田町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第168号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
保育体制強化事業 | 佐賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額 | 佐賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費 | 10/10 |
保育補助者雇上強化事業 | |||
保育環境改善等事業(熱中症対策事業) | |||
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 令和6年度国要綱に定める基準額 | 令和6年度国要綱に定める対象経費 | 3/4 |