○有田町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月19日

条例第1号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進並びに木材利用の促進に関する施策に要する経費に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境譲与税を財源として、有田町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、森林整備及びその促進並びに木材利用促進に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

有田町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月19日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月19日 条例第1号