○有田町多世代交流センター条例施行規則

令和元年6月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町多世代交流センター条例(令和元年有田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び定期休日)

第2条 有田町多世代交流センター(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 定期休日

 土曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の申込み等)

第3条 条例第4条の規定により占用利用の許可を受けようとする人は、利用の日の5日前までに多世代交流センター占用利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、利用を許可したときは、多世代交流センター占用利用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第4条 占用利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する場合は、前条の許可書を職員等に提示すること。

(2) 前条の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出ること。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整頓し、清潔の保持に努め、原状回復すること。

(9) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、職員等の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第5条 第3条及び前条の規定は、条例第9条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「多世代交流センター占用利用許可申請書(様式第1号)」とあるのは「指定管理者が定める許可申請書」と、「多世代交流センター占用利用許可書(様式第2号)」とあるのは「指定管理者が定める許可書」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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有田町多世代交流センター条例施行規則

令和元年6月19日 規則第3号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和元年6月19日 規則第3号