○有田町森林情報関係資料事務取扱要領
平成31年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林情報関係資料(森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき有田町が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳及び地図」という。)並びに法第5条に基づき地域森林計画の樹立に伴い佐賀県知事が作成した資料(以下「地域森林計画関係資料」という。)を合わせたものを指す。)の適正な管理及び円滑な情報の提供を行うため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 森林情報関係資料の取扱いについては、この要領によるほか、次の法令等に基づき取り扱うものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)
(2) 農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成21年7月10日付け農林水産省告示第924号)
(3) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成12年5月8日付け12林野計第154号)
(4) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号)
(5) 多様な森林整備推進のための集約化の促進について(平成19年3月30日付け18林整第1250号)
(6) 森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及び整備について(平成24年3月30日付け23林整計第339号)
(7) 佐賀県地域森林計画関係資料事務取扱要領(平成24年3月30日付け森整第2075号)
(8) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付け林整計画第395号)
(9) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日付け林整計画第400号)
(10) 林地台帳及び地図運用マニュアル(平成29年3月林野庁)
(11) 有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)
(森林情報関係資料の性格)
第3条 森林情報関係資料は、所有権、所有界、面積その他土地に関する事項及び立木林の評価について証明するものではないものとする。
(森林情報関係資料の管理及び取扱区分)
第4条 森林情報関係資料の管理は農林課が行い、その取扱区分については、別表のとおりとする。
(本人確認等)
第5条 森林情報関係資料に係る申請を行う者(以下「申請者」という。)又は林地台帳及び地図の修正の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、農林課窓口で申請者又は申出者が本人であること及び住所が確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の原本を提示するものとし、申請者又は申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び当該法人と窓口に来た者との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による場合は、本人確認書類の写しを添付するものとする。
(林地台帳及び地図の公表)
第6条 町長は、森林の所有者等の氏名、名称又は住所を含む記載事項を除いた林地台帳及び地図を公表するものとする。
2 前項の公表は、林地台帳を管理する農林課において行うものとする。
(林地台帳及び地図の閲覧)
第7条 申請者は、林地台帳及び地図の閲覧を希望するときは、林地台帳閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書及び本人確認書類を確認し、適当と認めるときは、留意事項を書面又は口頭で説明の上、閲覧に供するものとする。
(林地台帳及び地図の情報の提供)
第8条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合、この要領の定めるところにより、林地台帳及び地図の情報を提供することができる。
(1) 当該森林の土地の所有者、森林の所有者又は森林の所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、森林の所有者又は森林の所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 森林経営計画の認定を受けた森林の所有者又は森林の所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は佐賀県知事
3 町長は、林地台帳及び地図の情報提供の申請があった場合は、前項の申出書及び本人確認書類を確認し、適当と認めるときは、留意事項について書面又は口頭で説明の上、書面又は電子データにより提供するものとする。
4 林地台帳及び地図の情報提供に当たり、申請者は、留意事項について了承する書面(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
(修正の申出)
第9条 森林の土地の所有者又は森林の所有者は、所有する土地又は森林について、林地台帳の記載事項の修正の申出を行うことができる。
2 申出者は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号)に修正の申出を行おうとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を添付し、町長へ提出するものとする。なお、代理人が申出を行う場合は、委任されていることが確認できる書面を提出するものとする。
(森林簿の閲覧及び交付)
第10条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合は、この要領の定めるところにより、森林簿の閲覧をさせ、又は写しの交付をすることができる。
(1) 当該森林の土地の所有者又は森林の所有者
(2) 当該森林の土地の所有者又は森林の所有者以外の者で、次のいずれかの書類の提出があるとき
ア 森林の所有者から委任されていることが確認できる書類
イ 国又は地方公共団体が業務の参考に供することを示す書類
ウ 学校・大学等公的研究機関が学術的な目的で使用することを示す書類
エ その他、町長が認める書類
2 申請者が森林簿の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を申請する場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請者に対し、この要領に定める事項及び利用上の留意事項について説明を行うものとする。
(森林基本図、森林計画図、森林位置図及び森林機能配置図の閲覧)
第11条 町長は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書により、地域森林計画関係資料の閲覧の申請があった場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書により、利用上の留意事項について申請者に確認させた上で、森林基本図、森林計画図、森林位置図又は森林機能配置図の閲覧を承認することができる。
(森林計画図の交付)
第12条 町長は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書により、地域森林計画関係資料の交付の申請があった場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書により、利用上の留意事項について申請者に確認させた上で、森林計画図の交付を承認することができる。
(費用負担)
第13条 森林情報関係資料の交付に係る費用については、外部に委託等を要する場合に発生した費用を含めて、申請者が実費を負担する。ただし、国、地方公共団体及びこれらの機関から業務を受注した者からの交付又は貸出に係るものを除くものとする。
(標準処理期間)
第14条 森林情報関係資料の閲覧、交付等の申請書が到達してから承認するまでに通常すべき標準的な期間は、10日とする。
(管理期間)
第15条 地域森林計画関係資料を管理する期間は、当該地域森林計画の計画期間終了時点までとする。
2 前項の期間経過後の関係資料の取扱いは、有田町文書編さん保存規定(平成18年有田町訓令第4号)によるものとする。
(その他)
第16条 地域森林計画関係資料の取扱いにおいて、本要領に定めのない取扱いが生じた場合については、佐賀県森林整備課長と協議し、承認を得るものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 分類 | 内容 | 取扱区分 | 備考 | |
閲覧 | 交付 | ||||
林地台帳及び地図 | 帳票 | 林地台帳 | ○ | ○ | |
図面 | 地図 | ○ | ○ | ||
森林簿 | 帳票 | 森林簿(帳票)のコピー | ○ | ○ | A4 |
森林基本図 (県作成) | 図面 | 森林地理情報システム(以下森林GISという)又は市町版森林GISビューワ版からプリントアウトした図面 | ○ | × | A3、A1、A0 概ね1/5,000 |
森林計画図 | 図面 | 森林GIS又は市町版森林GISビューワ版からプリントアウトした図面 | ○ | × | A3、A1、A0、1/5,000 |
森林計画図(藍焼)のコピー | ○ | ○ | A3、A1、A0、1/5,000 | ||
森林位置図 | 図面 | 地域森林計画対象森林の配置などを示した図面 (佐賀東部:佐賀、鳥栖、武雄・鹿島地区、佐賀西部:唐津、伊万里地区) | ○ | × | A3、A1、1/50,000 |
森林機能配置図 | 図面 | 森林の機能区分を示した図面 | ○ | × | A3、A1 1/50,000 |