○有田町障害者自動車運転免許取得費及び自動車改造費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町長は、障害者が自動車運転免許の取得に要した経費及び自らが所有し運転するための自動車の走行装置等の改造が必要な場合に、これに要した経費に対し予算の範囲内において補助金を交付し、障害者の就労や社会活動への参加を促進するとともに自立更生を図ることとし、この補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 自動車運転免許を取得しようとする障害者のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当する者

 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者で有田町に居住する者

 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の欠格事由に該当しない者

 自立更生の計画(生業、通勤、通学、通院等)が適当と認められる者

 前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以内の者

(2) 自動車を改造しようとする障害者のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当する者

 有田町に居住する者で、身体障害者手帳の交付を受けている者

 自立更生の計画の遂行のために、自らが所有し運転する自動車の走行装置等の一部を改造する必要がある者

 前年所得税課税年額が非課税の者

(申請の方法)

第3条 補助を受けようとする者は、有田町障害者自動車運転免許取得費補助金申請書(様式第1号)又は有田町障害者用自動車改造費補助金申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、有田町障害者自動車運転免許取得費補助決定通知書(様式第2号)又は有田町障害者用自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第5条 前条の規定により、補助金の決定を受けた者は、次の各号に掲げる請求書を提出するものとする。

(1) 自動車運転免許の取得に要した費用については、自動車免許取得のち、有田町障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第3号)により、領収書、運転免許書の写し及び町長が必要と認める書類とする。

(2) 自動車改造費に要した費用については、有田町障害者用自動車改造費補助金請求書(様式第6号)により、領収書、写真(改造前、改造後)、新規購入の場合は車検証の写し及び町長が必要と認める書類を提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 自動車教習所等で訓練を受けて自動車運転免許を取得した者は、1人につき10万円を限度として補助する。

(2) 自動車の走行装置等を改造した者は、1車両につき10万円を限度として補助する。

(訓練の場所)

第8条 補助金の決定を受けた者が、佐賀県身体障害者団体連合会が自動車運転免許教習委託契約している次の7校を利用する場合は、有田町長は佐賀県身体障害者団体連合会に事務費を支払うものとする。この場合において、佐賀県身体障害者団体連合会は、申請者に対して自動車運転免許取得にかかる支援を行うものとする。

(1) 自動車教習所

(2) 唐津自動車学校

(3) 大町自動車学校

(4) 鳥栖自動車学校

(5) 多久自動車学校

(6) 伊万里自動車学校

(7) 鹿島自動車学校

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和元年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第197号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町障害者自動車運転免許取得費及び自動車改造費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第40号

(令和2年10月15日施行)