○有田町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年11月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が居宅等から外出するために必要な支援を行うことにより、障害者等の地域における自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、有田町とする。
2 町長は、対象者、事業の内容及び利用の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者であって、視覚障害に係る等級が1級又は2級の障害者等及び肢体不自由に係る等級が1級又は2級の障害者等
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づく療育手帳の交付を受けている障害者等
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、等級が1級又は2級の障害者等
(4) 前各号に準じる者と町長が認める障害者等
2 障害者等で移送に特殊車両を必要とし、ヘルパー等の介助を必要とする在宅の重度障害者
(他のサービスとの調整)
第4条 この事業は、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付であって、本事業に相当するものを受けることができるときは、これらの給付を優先するものとする。
2 有田町社会福祉協議会が実施するふれあい移送サービス事業実施要綱第3条第1項第2号に該当する者は、この事業と併用できるものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、障害者等本人が公的機関を利用する場合等、社会生活上必要な移動支援及び余暇活動等社会参加のために必要な外出(通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適用することが適当でない外出を除く。)の支援について、身体介護を伴うもの及び身体介護を伴わないものに区分して実施するものとする。ただし、真にやむを得ない場合を除き、宿泊を伴うものは対象としない。
2 この事業の実施地域は、原則として佐賀県内とする。だだし、第4条第2項に該当の場合は、県外も含むものとする。
3 この事業に係るサービス提供は、一定の研修の受講が終了している者又はこの者と同等の知識及び技能を有していると認められる者が行うものとする。
(利用の制限)
第6条 この事業の1月当たりの利用時間は、30時間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、有田町障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税証明書その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該障害者等の心身の状況、その他必要な事項を速やかに調査し、利用の可否及び有効期限を決定するものとする。この場合において、町長は、当該調査の一部を法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者に行わせることができるものとする。
4 第1項の規定による有効期限は、決定した日からその日以後最初に到来する6月30日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第9条 この事業の利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、有田町障害者等移動支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 利用形態を変更したとき。
(3) 利用する必要がなくなったとき。
(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 各号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第8条第2項の規定による決定通知書を事業者に提示し申し込むものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(事業に要する費用)
第12条 この事業に要する費用は、利用時間に応じ、介助者1人の支援1回につき別表に定める額とする。
(利用者負担額)
第13条 この事業を利用する者は、前条により算定した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。以下「利用者負担額」という。)を町長から事業の委託を受けた事業者に支払うものとする。
2 サービス提供時間内における介助者の交通費、入場料、その他の実費は、利用者の負担とする。
3 この事業は、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(利用料の減免又は免除)
第14条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することできる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属するものであっては、利用者負担額を2分の1とする。
(3) この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しない場合であって、当該障害者等及びその配偶者が地方税法第5条の規定による町民税の所得割が課せられていないときは、利用者負担額を2分の1とする。
(遵守事項)
第16条 この事業を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由によりサービスを利用しないときは、利用予定の前日までにその旨を届け出ること。
(2) 係員の指示に従うこと。
(台帳の整備)
第17条 町長は、登録状況を把握するため、有田町障害者等移動支援事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第91号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
移動支援事業単価表
単位:円
種別 利用時間 | 身体介護を伴う外出支援 | 身体介護を伴わない外出支援 |
30分未満 | 2,300 | 800 |
30分以上1時間未満 | 4,000 | 1,500 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800 | 2,250 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550 | 2,950 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300 | 3,650 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050 | 4,350 |
3時間以上3時間30分未満 | 8,750 | 5,050 |
3時間30分以上4時間未満 | 9,450 | 5,750 |
4時間以上4時間30分未満 | 10,150 | 6,450 |
4時間30分以上5時間未満 | 10,850 | 7,150 |
5時間以上5時間30分未満 | 11,550 | 7,850 |
5時間30分以上6時間未満 | 12,250 | 8,550 |
6時間以上6時間30分未満 | 12,950 | 9,250 |
6時間30分以上7時間未満 | 13,650 | 9,950 |
7時間以上7時間30分未満 | 14,350 | 10,650 |
7時間30分以上8時間未満 | 15,050 | 11,350 |