○有田町成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難である者に対し、有田町が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、有田町民(住所地特例により他の市町村が介護保険サービス、障害者サービス等を負担している者は除く。)であって家庭裁判所により成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) その他町長が必要と認める者

(本人が死亡した場合の助成対象者の特例)

第3条 第7条の規定による申請を行う前に本人が死亡した場合又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定により別表に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)が本人の死亡後に行われた場合は、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、対象者の収入から福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等の町長が認める経費を差し引いた額が、成年後見人等の報酬額に満たない場合の、これらの差額に相当する額とする。

(助成の上限額)

第5条 助成の上限額は、対象者一人につき生活の場が主に在宅にあっては月額28,000円、生活の場が主に施設にあっては月額18,000円とする。ただし、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額がこれらの額を下回る場合には、当該報酬額以内の額とする。

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。

(助成の申請)

第7条 成年後見人等の報酬の助成を申請できる者は、対象者又は対象者の成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により、報酬付与の審判決定の日から1年以内に町長に申請しなければならない。

3 助成を受けようとする申請者が報酬付与の審判申立を行ったときは、前項の規定にかかわらず、報酬付与の審判申立後に成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により、町長に申請することができるものとする。

4 申請者は、前2項規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前項による申請の場合は、第4号の書類は、報酬付与の審判が行われた後に速やかに提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等の収入の判明する書類

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等の必要経費の判明する書類

(3) 財産目録等の写し等の資産状況の判明する書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 成年後見人等の登記事項証明書の写し

(6) 生活保護を受けている場合はその証明書

(7) その他町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、成年後見人等の報酬助成申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支払い)

第9条 前条に規定する助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成請求書(様式第3号)により、当該決定された助成金を請求することができる。

2 助成金の支払い、前項の請求に基づき申請者名義の口座への口座振り込みによって行うものとする。

(成年後見人等の責務)

第10条 前条の助成金の支払いを受けた申請者は、申請書名義の口座に振り込まれた助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を成年後見人等の報酬助成金返還命令書(様式第4号)により返還を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

有田町成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第48号

(平成25年7月1日施行)