○有田町成年後見制度における町長による審判の請求に関する要綱

平成25年7月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「本人」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件の判定)

第2条 町長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(3) 親族等が本人を保護する可能性

(4) 本人の福祉サービス等の利用の必要性

(5) その他町長が必要と認める事項

(費用の負担)

第3条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条において、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により町が負担した費用に関し、本人又は関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、本人又は関係人に対する求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(請求の手続)

第4条 審判の請求に係る申立書の提出その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

有田町成年後見制度における町長による審判の請求に関する要綱

平成25年7月1日 告示第49号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月1日 告示第49号