○有田町企業立地の促進に関する奨励金交付要綱
令和元年6月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町企業立地の促進に関する条例(令和元年有田町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により指定した事業所等に対し、予算の範囲内において有田町企業立地の促進に関する条例施行規則(令和元年有田町規則第4号。以下「規則」という。)第5条に規定する奨励金を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付決定の条件)
第3条 奨励金の交付決定をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 条例第4条に規定する奨励措置の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をする場合においては、町長の承認を得ること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を得ること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(帳簿等の閲覧等)
第7条 町長は、必要と認めるときは、奨励金の交付を受けた者に対し、帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な関係書類の提出を求めることができる。
(奨励金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業所等を設置する者が公害を発生させると認められるときその他地域に悪影響を与え、町長の指導勧告等に従わなかったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(有田町企業立地奨励補助金交付要綱及び有田町企業誘致に係る補助金等交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 有田町企業立地奨励補助金交付要綱(平成18年有田町告示第125号)
(2) 有田町企業誘致に係る補助金等交付要綱(平成18年有田町告示第46号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の有田町企業立地奨励補助金交付要綱の規定による特例対象者として指定を受けた者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
4 この告示の施行日前に、町長と進出又は立地に関する協定を締結し、施行日において事業を開始していない者は、施行日前に遡ってこの告示の規定による奨励措置の適用を受けることができる。
別表第1(第2条関係)
奨励金の種別 | 添付書類 | |
企業立地促進特区に係る奨励金 | 雇用奨励金 | 事業計画書 |
工業排水溝等整備費補助金 | 位置図、見積設計書 | |
利子補給金補助金 | 金融機関の借入れを証明する書類(借入れの目的が記載されている書類)、借入返済計画を証明する書類 | |
上水道使用料金補助金 | 給水装置使用開始申請書の写し | |
電気使用料金補助金 | 電気事業者との供給契約を証する書類 | |
製造業等立地奨励金 | 設備投資奨励金 | 投下固定資産一覧 |
雇用奨励金 | 事業計画書 | |
ビジネス支援サービス業等立地奨励金 | 立地奨励金 | 投資の内容が分かる書類 |
設備投資奨励金 | 投下固定資産一覧 | |
オフィス等賃料奨励金 | 契約書 | |
研修費奨励金 | 研修受講者の名簿 | |
雇用奨励金 | 事業計画書 |
別表第2(第4条関係)
奨励金の種別 | 添付書類 | |
企業立地促進特区に係る奨励金 | 雇用奨励金 | 労働者名簿、雇用したことを証する書類等 |
工業排水溝等整備費補助金 | 工事請負契約書の写し、工事の支払いを証する書類、平面図、断面図、構造図、現場写真等 | |
利子補給金補助金 | 当該年度の利子額を金融機関に支払ったことを証する書類等 | |
上水道使用料金補助金 | 水道料金を支払ったことを証する書類等 | |
電気使用料金補助金 | 電気料金を支払ったことを証する書類等 | |
製造業等立地奨励金 | 設備投資奨励金 | 固定資産税納税通知書等 |
雇用奨励金 | 労働者名簿、雇用したことを証する書類等 | |
ビジネス支援サービス業等立地奨励金 | 立地奨励金 | 投資額、支払い内容が分かる書類等 |
設備投資奨励金 | 固定資産税納税通知書等 | |
オフィス等賃料奨励金 | 賃料を支払ったことを証する書類等 | |
研修費奨励金 | 研修費を支払ったことを証する書類等 | |
雇用奨励金 | 労働者名簿、雇用したことを証する書類等 |