○有田町就学援助費交付要綱

平成19年6月14日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第25条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校に在学する児童生徒(法第23条に規定する「学齢児童」及び同法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)のうち、経済的理由により就学困難なものに対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 この要綱により、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の就学援助費(以下「援助費」という。)の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、公立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、就学援助の認定をすることができる。

(援助の方法)

第3条 就学援助は、次の各号に定める経費について、援助費を支給することによって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他就学援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(1) 学校給食費

(2) 学用品費及び通学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動費

(5) 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する疾病の治療に要する医療費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(限度額)

第4条 援助費の限度額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱により毎年度国が定める児童生徒1人当たりの予算単価とする。

(申請)

第5条 就学援助を必要とする保護者は、所定の申請書により教育委員会に申請しなければならない。

(認定)

第6条 前条による申請があった場合、教育委員会は第2条に規定する資格の有無を審査し、該当する者は援助費の支給対象者(以下「受給者」という。)として認定するものとする。この場合において、教育委員会は関係民生委員及び当該児童生徒が在学する学校の学校長の意見を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく審査結果を保護者、学校長及び関係者に通知する。

(援助費の支給)

第7条 援助費は、保護者に支給するものとする。ただし、援助費のうち保護者が学校に支払うこととなる援助費については、児童生徒の在学する学校長(以下「学校長」という。)が保護者に代わり請求し、支払いを受けることができるものとする。

2 前項ただし書の規定に基づく支払いがあったときは、保護者に対し援助費が支給されたものとみなす。

3 援助費を支給する期間は、教育委員会がその資格を認定した月の翌月から当該年度の末日までとする。

(就学援助の廃止又は停止)

第8条 受給者が、第2条に定める資格を欠くに至ったとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止する。ただし、特別の事情がある場合は、就学援助を停止することにとどめることができる。

(返還)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取消し、既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。

(2) 教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外のことに使用したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年度の就学援助から適用する。

(令和元年教委告示第1号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

有田町就学援助費交付要綱

平成19年6月14日 教育委員会告示第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月14日 教育委員会告示第2号
令和元年10月1日 教育委員会告示第1号