○有田町子ども・子育て支援法に係る施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年9月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5に規定する施設等利用給付認定等について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び府令で使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第3条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第4条 施設等利用給付認定を受けようとする子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、施設等利用給付認定の申請又は法第30条の7の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により行うものとする。
2 申請者のうち、保育の認定を受けようとする者は、認定申請書に次の各号に掲げるもののうち、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 就労(予定)証明書(様式第2号)
(2) 自営申立書(様式第3号)
(3) 求職活動状況申立書(様式第4号)
(4) 保育を必要とする事由申立書(様式第5号)
(5) その他保育の必要性を証明する書類
3 申請者のうち、法第30条の4第2号及び第3号に該当する者で、かつ、法第20条第1項の規定による認定の申請を行わない者については、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第6号)を添えて提出するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第5条 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項に規定する通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第9号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の内容変更申請等)
第6条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第7条 申請者は、施設等利用給付認定を取り下げようとするときは、施設等利用給付認定取下げ書(様式第12号)により行うものとする。
2 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(確認の申請)
第8条 法第58条の2の規定による確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第14号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請)
第9条 法第58条の5の規定による確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第15号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第10条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第16号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第11条 町長は、法第58条の2又は法第58条の5の規定による施設等利用給付認定の確認又は確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認決定(変更)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第12条 町長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第19号)により通知するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年2月1日からこの規則の施行の日の前日までになされた申請その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の有田町子ども・子育て支援法に係る施設等利用給付認定等に関する規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。