○有田町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和元年8月1日

告示第35号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び子育てに関する様々な相談に円滑に対応し、切れ目のない支援を実施するため、有田町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 有田町南原甲664番地4 有田町福祉保健センター内

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要な情報を収集すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 妊娠期からの支援プランを策定するともに継続的な支援を行うこと。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡及び調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) 保健師

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(関係機関との連携)

第5条 本事業の実施にあたり、教育、保育、保健医療、福祉その他の支援を提供する関係機関、地域社会等との連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和元年8月1日 告示第35号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年8月1日 告示第35号