○有田町地方創生移住支援金交付要綱

令和元年12月24日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への移住推進及び町内中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏から本町への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた者のうち、本町に移住し、就業若しくは起業を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録をし、生活の本拠を本町へ移すことをいう。

(2) 中小企業等 移住支援金の対象として佐賀県又は他の都道府県が選定した法人であって、佐賀県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。

(4) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域・指定地域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。

(6) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、申請時において第1号に規定する要件を満たし、かつ、第2号第3号又は第4号に規定するいずれかの要件を満たし、本町へ移住した者とする。

(1) 移住等に関する要件 次の及びの要件を満たしていること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

(イ) 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次の(ア)(イ)及び(ウ)の全てを満たしていること。

(ア) 令和元年10月1日以降に本町に転入したこと。

(イ) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 本町に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次の(ア)(イ)及び(ウ)の全てを満たしていること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、都道府県のマッチングサイトに掲載されている法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(専門人材)の場合 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次の及びの要件を満たしていること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により令和3年3月23日以降に移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月1日以降に本町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支援金の交付申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯 600,000円

(2) 2人以上の世帯 1,000,000円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1,000,000円に帯同する18歳未満の者1人につき1,000,000円を加算して得た額)

(交付の申請)

第5条 申請者は、有田町地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分)

(3) 移住先の住民票の写し(謄本)

(4) 市町村納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(5) 別表に掲げる書類

2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。

3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を有田町地方創生移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は有田町地方創生移住支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入調査)

第8条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消及び返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、有田町地方創生移住支援金返還命令書(様式第5号)により、当該支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合

 支援金の交付申請日から3年を経過する日までに本町から転出した場合

 就業の場合において、支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 県要領に定める地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(交付手続の特例)

第10条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出及び規則第12条に規定する補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月23日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用日の前日までに転入した者に対する補助金の要件の適用については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用日の前日までに転入した者に対する補助金の要件の適用については、なお従前の例による。

(令和5年告示第78号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示を適用する日の前日までに転入した者に対する支援金の要件の適用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

申請書の添付書類

東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者

移住元に関する書類

ア 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等)

イ 東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書等)

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者

在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)

第3条第1項第2号に該当する者

移住先に関する書類

就業証明書(様式第2号)

第3条第1項第3号に該当する者

就業証明書(様式第2号の2)

第3条第1項第4号に該当する者

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

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有田町地方創生移住支援金交付要綱

令和元年12月24日 告示第105号

(令和5年6月30日施行)