○有田町地方創生移住支援金交付要綱
令和元年12月24日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住推進及び中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏から本町への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた者のうち、本町に移住し、就業等を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領(令和元年10月1日施行。以下「県要領」という。)及び有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録をし、生活の本拠を本町へ移すことをいう。
(2) 中小企業等 支援金の対象として佐賀県が選定した法人であって、佐賀県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。
(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。
(4) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。
(6) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ) 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。
(ア) 令和元年10月1日以降に本町に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 本町に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 県要領第5の1(1)の②に該当すること。
(3) テレワークに関する要件 県要領第5の1(1)の③に該当すること。
ア 支給対象の要件 次に掲げる事項のいずれかを満たしていること。
(ア) 転入前直近5年以内に本町にふるさと納税を複数年度にわたり2回以上したことがあること。
(イ) 本町が実施する移住体験ツアー等の関係人口施策に参加した経験があること。
イ 担い手の要件 次に掲げる事項のいずれかを満たしていること。
(ア) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、本町内で新規の雇用で週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(イ) 本町内で起業し、申請時に開業届を提出していること。
(ウ) 本町内で農林業に就業する者であること。
(5) 起業に関する要件 県要領第5の1(1)の⑤に該当すること。
2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月1日以降に本町に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支援金の交付申請日において、転入後1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 単身世帯 600,000円
(2) 2人以上の世帯 1,000,000円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1,000,000円に帯同する18歳未満の者1人につき1,000,000円を加算して得た額)
(交付の申請)
第5条 申請者は、有田町地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請日が属する年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分)
(3) 移住先の住民票の写し(謄本)
(4) 市町村納税証明書(滞納がないことを証する書面)
(5) 別表に掲げる書類
2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 交付の申請は、申請者を含む世帯員のいずれもが過去10年以内に支援金(これに相当する他の地方自治体からの補助金等を含む。以下この項において同じ。)を交付されていない者に限ることとする。ただし、当該支援金を全額返還した者又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者で、5年以上が経過し18歳以上、かつ、佐賀県及び本町が適当と認めるものについては、この限りでない。
(交付の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は有田町地方創生移住支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告及び立入調査)
第8条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合
ウ 支援金の交付申請日から3年を経過する日までに本町から転出した場合
エ 就業の場合において、支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
オ 県要領に定める地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月23日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用日の前日までに転入した者に対する補助金の要件の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用日の前日までに転入した者に対する補助金の要件の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第78号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示を適用する日の前日までに転入した者に対する支援金の要件の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示を適用する日の前日までに転入した者に対する支援金の要件の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 申請書の添付書類 | |
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 | 移住元に関する書類 | ア 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等) イ 東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書等) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等) | |
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者 | 在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等) | |
第3条第1項第2号に該当する者 | 移住先に関する書類 | 就業証明書(様式第2号) |
第3条第1項第3号に該当するもの | (企業等に所属している場合) 就業証明書(様式第2号の2) (個人事業主・フリーランスの場合) 就業証明書(様式第2号の3) 移住前における事業拠点の住所等が分かるもの 移住前後の事業内容が分かる書類 | |
第3条第1項第4号に該当する者 | (本町にふるさと納税を複数年度にわたり2回以上行っている場合) 本町にふるさと納税を行ったことを証明する書類 (就業の場合) 就業証明書(様式第2号の4) (起業の場合) 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し | |
第3条第1項第5号に該当する者 | ア 起業支援金の交付決定通知書の写し イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し | |











