○有田町豚熱等侵入防止支援事業費補助金交付要綱

令和2年2月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は、公益社団法人佐賀県畜産協会(以下「協会」という。)に対し、佐賀県が実施する事業を活用し、養豚農場における豚熱等の感染防止対策を目的として野生動物侵入防止の整備を図る取組について、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助率

協会が佐賀県消費・安全対策交付金交付要綱(家畜衛生の推進分)(平成20年10月6日付け畜第010871号)を活用して実施する事業のうち町内に住所を置く養豚経営体の伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止事業として行う防鳥ネット購入に要する経費

対象経費の1/10以内

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、次に規定する変更については、この限りでない。

 事業費の30%以内の増減

 補助金の30%以内の減

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条前段に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(第7条の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

3 規則第12条後段に規定する年度終了実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

4 前項の実績報告書の提出期限は、補助金等の交付の決定に係る町の会計年度の翌年度の4月30日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。ただし、「佐賀県消費・安全対策交付金交付要綱(家畜衛生の推進分)」の交付金を概算払請求する場合に限る。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号(概算払の場合は様式第6号)のとおりとする。

(補助金の返納)

第7条 佐賀県に補助金を返納する場合は、協会は様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて当該補助金の全額又は一部を返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町豚熱等侵入防止支援事業費補助金交付要綱

令和2年2月5日 告示第27号

(令和2年9月24日施行)