○有田町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供するとともに、障害者等の家族が就労するための支援及び障害者等を日常的に介護する家族等の一時的な休息を確保することにより、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田町とする。

2 町長は、対象者、事業の内容及び利用の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定による支給決定を当町から受けた者を含む。)で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な在宅の障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、障害者等に対し日中における活動の場を提供し、障害者等の一時的な見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を実施するとともに、予算の範囲内で必要に応じて、本事業の利用に係る送迎サービスを行うことができるものとする。ただし、宿泊を伴う事業の実施はできないものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、有田町障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税証明書その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該障害者の心身の状況、その他必要な事項を速やかに調査し、利用の可否及び有効期限を決定するものとする。この場合において、町長は、当該調査の一部を法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者に行わせることができるものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を適当と認めるときは、申請者に対し、有田町障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、有田町障害者等日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第1項の規定による有効期限は、決定した日からその日以後最初に到来する6月30日までとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 この事業の利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、有田町障害者等日中一時支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。

(利用の方法)

第8条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に、第6条2項の規定による決定通知書を町長から事業の委託を受けた者に提示し申し込むものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により利用の決定を受けた障害者等が、次の各号に該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、申請者に対し、有田町障害者等日中一時支援事業利用取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業に要する費用)

第10条 この事業に要する費用は、1回につき別表に定める額とする。

2 送迎サービスに要する費用は、1回につき別表に定める額とする。

(利用者負担額)

第11条 この事業を利用する者は、前条第1項により算定した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。ただし、重度心身障害者及び重度心身障害児(以下「重度心身障害者等」という。)が医療機関において実施される事業を利用する場合においては、100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。

2 送迎サービスを利用するものは、前条第2項において算定した額の11分の1に相当する額を事業者に支払うものとする。

3 この事業で日常生活において通常必要となる者に係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。

(利用料の減免又は免除)

第12条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条第1項及び第2項に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担を免除とする。

(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属するものであっては、利用者負担額を2分の1とする。

(3) この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しない場合であって、当該障害者等及びその配偶者が地方税法第5条の規定による町民税の所得割が課せられていないときは、利用者負担額を2分の1とする。

(委託料)

第13条 第2条第2項により委託した事業者に支払う費用は、第10条において算出した額から第11条第1項及び第2項に規定する利用者負担額又は第12条に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。

(遵守事項)

第14条 この事業を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 病気その他の理由によりこの事業を利用しないときは、事業者が指定した期日までにその旨を届け出ること。

(2) その他、係員の指示に従うこと。

(台帳の整備)

第15条 町長は、登録状況を把握するため、有田町障害者等日中一時支援事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第9号)

この告示は、平成25年2月28日から施行し、平成24年度から適用する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

日中一時支援事業単価表

単位:円

障害程度区分

利用時間

区分1

区分2

区分3

重度心身障害児等が医療機関で実施される事業を利用するとき

4時間以下

1,220

1,470

1,870

5,970

4時間超8時間以下

2,440

2,950

3,760

11,950

8時間超

3,660

4,430

5,630

17,920

送迎加算

障害程度区分にかかわらず特別支援学校に通学している者で特別支援学校と事業所間の送迎

550

※ 障害者程度区分は法に基づく、障害児における障害程度区分認定方法により決定された区分を適用する。

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有田町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月1日 告示第123号

(令和4年8月17日施行)