○有田町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、任命権者は、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには次に掲げる能力の実証が十分でないと認める場合その他特別の事情がある場合においては、1年を超えない範囲内で条件付採用期間を延長することができる。

(1) 当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務成績が良好でないと認められる場合

(2) 当該職員の容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基づき、その職務の遂行に支障がある場合又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長するときは、任命権者は、当該職員に条件付採用期間延長通知書(別記様式)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、第2項中「1年を超えない範囲内で」とあるのは「当該職員の任期が満了するまで」とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

有田町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第18号
令和5年3月22日 規則第11号