○有田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の週休日及び勤務時間の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更できる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23号)第6条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日及び休日の代休日)

第9条 条例第9条及び第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(年次休暇)

第10条 会計年度任用職員の年次休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から起算して6月間継続勤務し、当該期間において全勤務日の8割以上出勤した場合 任用の日から起算して6月を超えた日(以下「6月経過日」という。)から起算して1年を経過する日までの期間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から起算して1年6月以上継続勤務し、6月経過日から1年ごとに区分した各期間(以下「算定期間」という。)において全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれの算定期間の直後の1年間において、10日に別表第1の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表右欄に掲げる日数を加算した日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から起算して6月間継続勤務し、当該期間において全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から起算して1年6月以上継続勤務し、算定期間において全勤務日の8割以上出勤した場合 6月経過日から起算して1年を経過する日までの期間又はそれぞれの算定期間の直後の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第2の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次休暇が付与された期間の直後の1年間に繰り越すことができる。

(年次休暇以外の休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次休暇以外の有給の休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる期間又は日数とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通制限又は遮断が行われた場合 その都度必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(5) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が親族の喪に服する場合 別表第3の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数

(8) 会計年度任用職員が婚姻をする場合 7日

(9) 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために休暇を請求した場合 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの 7月1日から9月30日までの期間内であって、別表第4の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員 7月1日から9月30日までの期間内であって、原則として連続する3日の範囲内の期間

(10) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって次に掲げるものが不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員

 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

 フルタイム会計年度任用職員

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の会計年度任用職員が請求した場合 医師又は助産師の証明に基づき、出産の日までの請求した期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 医師又は助産師の証明に基づき、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(13) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって第10号のアからまでのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合 出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(14) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている子を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって第10号のアからまでのいずれかに該当するものが、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 会計年度任用職員の年次休暇以外の無給の休暇(第13条及び第14条に規定する休暇を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 生後満1年に達しない子を育てている会計年度任用職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合 1日2回それぞれ30分の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、1日2回それぞれ30分を超えない範囲内で条例第23条第2項に規定する期間)

(2) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって前項第10号のアからまでのいずれかに該当するものが養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例第24条第8号に規定する子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって前項第10号のアからまでのいずれかに該当するものが条例第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の条例第24条第9号に規定する世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 生理日の勤務が著しく困難な女性の会計年度任用職員が請求した場合 2日を超えない範囲内の期間

(5) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠6月末(1月を28日として計算する。以下この号において同じ。)までの期間 4週間に1回

 妊娠7月から9月末までの期間 2週間に1回

 妊娠10月から出産までの期間 1週間に1回

 産後1年までの期間 1年間に1回

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであるとして請求した場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ認められる時間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合 7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、任命権者が公務災害と認定した場合 医師の証明等に基づき最小限必要と認める期間

(9) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合 一の年度において医師の証明等に基づき、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間

 パートタイム会計年度任用職員 別表第5の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限必要と認める期間

 フルタイム会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限必要と認める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 その都度必要と認める期間

3 前2項の休暇(第1項第11号及び第12号の休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(休暇の単位)

第12条 前2条の休暇(前条第2項第1号に規定する休暇及び同項第6号に規定する休暇を除く。)については、次に掲げる単位により与えるものとする。

(1) 年次休暇及び年次休暇以外の休暇(前条第1項第9号及び同条第2項第5号に規定する休暇を除く。) 1日又は1時間

(2) 前条第1項第9号に規定する休暇 1日

(3) 前条第2項第5号に規定する休暇 1時間

2 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(介護休暇)

第13条 条例第26条の規定は、次の各号のすべてに該当する会計年度任用職員の介護休暇において準用する。この場合において、条例第26条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(1) 条例第26条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員

(2) 当該申出において、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第14条 条例第26条の2の規定は、次の各号のすべてに該当する会計年度任用職員の介護時間において準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得た時間)」と読み替えるものとする。

(1) 初めて介護時間を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第15条 第10条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定(「第24条第7号」を「第24条第8号」に改める部分に限る。)及び同項第5号の改正規定(「第24条第8号」を「第24条第9号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

別表第2(第10条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

別表第3(第11条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第11条関係)

勤務日数

日数

1週間の勤務日

1年間の勤務日

3日

121日から168日まで

1日

4日

169日から216日まで

2日

5日以上

217日以上

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第11条関係)

勤務日数

日数

1週間の勤務日

1年間の勤務日

1日

48日から72日まで

1日

2日

73日から120日まで

3日

3日

121日から168日まで

5日

4日

169日から216日まで

7日

5日以上

217日以上

10日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

有田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)