○有田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月24日

告示第58号

(目的)

第1条 この規程は、有田町(以下「町」という。)の業務の委託を受けた者若しくは町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の左欄に掲げる者をいう。

(3) 業務 別表第1の左欄に掲げる名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業務内容をいう。

(4) 委託業務等 受託者等が行う業務をいう。

(5) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(6) 通勤 受託者等が、委託業務等のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

 住居と業務地との間の往復

 一の業務地から他の業務地への移動

2 受託者等が、前項第6号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同号に規定する移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同号に規定する移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受ける権利を有する者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にあるとして保険会社が定める状態にある場合においては、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の左欄に掲げる補償の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる給付額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の手引、約款その他の規程で定めるところによるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

指定管理者候補者選定委員会委員

・指定管理者の候補者の選定に関する事項等の審議

交通安全指導員

・交通安全に関する思想の普及及び啓発

・歩行者の保護のための街頭での交通指導

・その他交通安全に関すること。

総区長

・行政事務に関する事項の伝達及び報告に関すること。

・担当地区内の居住者の把握に関すること。

・災害情報の収集報告及び応急対策に関すること。

表彰審査委員会委員

有田町表彰条例(平成18年有田町条例第205号)に基づく表彰に関する重要事項の審査

公金管理委員会委員

・公金の管理及び運用に関する調査及び研究

・金融機関の選択に関する調査及び研究

・金融商品の選択に関する調査及び研究

・預金債権と地方債債務との相殺に関する調査及び研究

・資金の管理及び情報公開に対する説明責任の対応に関する調査及び研究

まちづくり戦略会議委員

・町の施策に関する意見具申

・町の行政運営に関する意見具申

・有田町人口ビジョン及び有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関する意見具申

・まち・ひと・しごと創生の施策の企画及び効果検証に関する意見具申

老人ホーム入所判定委員会委員

・老人ホームへの入所措置等についての要否の判定等

障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会委員

・有田町における障害者のための施策に関する基本的計画並びに障害保健福祉サービスの質の向上及び円滑な提供を推進するための計画の策定に関する審議、意見具申又は助言等

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員

・有田町高齢者福祉計画及び有田町介護保険事業計画の策定に関する審議及び調整

倫理審査委員会委員

・有田倫理審査委員会規程(平成18年有田町訓令第50号)第1条に規定する研究の実施の可否の決定

経済情勢協議会委員

・町内中小企業における経営の状況及び金融情勢等に関する協議

・町内商工業の振興に対する提言

農業事務嘱託員

・担当区域内に居住する農業者の名簿及び耕作台帳等の取りまとめ

・各種調査報告書の配布及び取りまとめ

・周知事項の伝達及び印刷物等の回覧掲示

・農業者を対象とする連絡事務

人・農地プラン検討会委員

・人・農地プランの審査及び検討等

町有林巡視員

・町有林の火災の防止

・町有林の盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の防止

・町有林における有害鳥獣及び害虫の予防及び駆除

・町有林における風水害その他の災害による被害の防止

・林道、防火線、境界線その他の工作物の維持保存

・町有林の保護に関すること。

婦人の家運営委員会委員

・婦人の家の運営に関する基本的事項の調査審議

放課後子ども総合プラン運営委員会委員

・有田町放課後子ども総合プラン事業計画の検討に関すること。

・有田町放課後子ども総合プラン事業実施後の検証及び評価

・放課後子ども総合プラン事業に関すること。

自治公民館長

・地域における社会教育活動の促進に関すること。

都市景観審議会臨時委員

・都市景観の形成に関する特別の事項又は専門の事項の調査審議

要保護児童対策地域協議会委員

・活動計画の策定及び関係機関等との連絡調整

・要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

・要保護児童及び家族等に関する支援の内容に関する協議

・要保護児童に関する啓発活動の推進

地域密着型サービス運営委員会委員

・地域密着型サービスの指定等に関すること。

・地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

・地域密着型サービスの質の確保、運営評価等

地域包括支援センター運営協議会委員

・有田町地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

・有田町地域包括支援センターの運営及び職員の確保に関すること。

・地域包括ケアに関すること。

地域ケア会議委員

・個別課題解決の支援

・地域包括支援ネットワークの構築

・個別ケースの課題分析及び地域課題の発見

・インフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源の開発

・政策の立案等に関する協議

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

・認知症初期集中支援チームの設置に関すること。

・認知症初期支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。

・認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円(30日を限度)

葬祭補償

葬祭費見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

有田町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月24日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)