○有田町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和2年3月25日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期療育支援を図ることを目的に、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)の全部又は一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録され、かつ、聴覚検査を受けた新生児の保護者とする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次に掲げるものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 確認検査は、初回検査で要再検査だった場合に行ったものに限る。
(聴覚検査の実施時期)
第4条 初回聴覚検査の時期は生後1週間以内とする。ただし、特別な事情により検査ができない場合などは、医師の判断により町長が認めた時期とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、初回検査及び確認検査の検査費についてそれぞれ5,000円を上限とし、それぞれの検査費が5,000円に満たない場合は、それぞれ検査費の額とする。ただし、初回検査又は確認検査に係る検査費の額の算定が困難であると認められるときは、当該検査に係る検査費の額は、2,000円とする。
(助成の方法等)
第6条 助成金の支給は、助成対象者の申請に基づき、償還払いの方法により行うものとする。
2 助成金の交付申請は、次に掲げる書類を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 新生児聴覚検査費用助成金交付申請(請求)書(様式第1号)
(2) 聴覚検査費用が確認できる領収書、診療明細書等の写し
(4) 母子健康手帳又は新生児聴覚検査の記載がされているものの写し
3 前項の規定による交付申請は、原則として、受診の日から起算して6か月以内に行わなければならないものとする。
4 町長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査してその適否を決定し、助成金を交付するときは、口座振込みの方法により行うものとする。
5 町長は、助成金を交付しないときは、交付申請を行った者に対し、その旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の保護者に適用する。
附則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の保護者に適用する。
附則(令和5年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に出生した新生児の保護者に適用する。