○有田町会計年度任用職員取扱要綱

令和2年3月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 会計年度任用職員の採用は、面接、経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うものとする。

2 会計年度任用職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 会計年度任用職員をもって補充しようとする職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合

(2) 前項に定める能力の実証を面接及び会計年度任用職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって公募による必要がないとき。

3 主管課長は、会計年度任用職員を採用しようとするときは、採用を必要とする日の1週間前までに、会計年度任用職員採用協議書(様式第1号)により、総務課長及び財政課長を経由して任命権者に協議をしなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による協議を受けたときは、これを審査し、適当であると認められるときは、主管課長を経由して当該会計年度任用職員に勤務条件通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、1月以上の任期が定められている会計年度任用職員の任用期間が満了するときは、任用期間満了日の少なくとも30日前までに任用期間満了通知書(様式第3号)を本人に交付し、かつ、その旨を告げなければならない。

(休暇の承認)

第4条 休暇の承認は、休暇簿(様式第4号)によって行うものとする。

2 休暇簿は、主管課長が管理し、1月ごとに、会計年度任用職員の休暇の取得状況等を休暇簿で確認するものとする。

(管理)

第5条 総務課長は、会計年度任用職員任用台帳(様式第5号)を作成し、保管しなければならない。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

第2条 主管課長及び任命権者は、この訓令の施行の日前においても、第2条の規定の例により、会計年度任用職員の採用に関し必要な行為をすることができる。

(有田町職員服務規程の一部改正)

第3条 有田町職員服務規程(平成18年有田町訓令第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町一般職非常勤職員取扱要綱及び有田町非常勤嘱託員取扱要綱の廃止)

第4条 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 有田町一般職非常勤職員取扱要綱(平成18年有田町訓令第16号)

(2) 有田町非常勤嘱託員取扱要綱(平成18年有田町訓令第17号)

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有田町会計年度任用職員取扱要綱

令和2年3月27日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)