○有田町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月15日
規則第17号
有田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年有田町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。