○令和2年度有田町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金交付要綱

令和2年3月2日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町長は、国が令和2年2月27日に示した小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請を始めとした新型コロナウイルスの感染拡大防止のための小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への臨時休業(以下「臨時休業」という。)の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯において放課後等デイサービスの利用が増加することが考えられることから、障害福祉サービス等報酬(以下「報酬」という。)の増加による利用者負担の増加に対応するため、サービス提供事業所(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内において、令和2年度有田町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、令和2年度佐賀県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金交付要綱、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項の補助対象経費に係る報酬の対象となる障害福祉サービス等は、令和2年4月1日から提供されたものに限る。

(交付の申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしてはならないものとする。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を廃止、又は中止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(交付の決定)

第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付)

第6条 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

基準額

対象経費

補助率

特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業

町長が必要と認めた額

(1) 本来は放課後等デイサービス事業所(以下「サービス提供事業所」という。)に障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童を通所させてサービスを行うところ、臨時休業に伴い、新型コロナウイルスの感染防止対策等のため、補助事業者が電話等による代替的な方法で提供するサービス(以下「代替的サービス」という。)を利用したと町長が認めたものについて、補助事業者が支給決定保護者(以下「保護者」という。)に対して利用料を請求する場合に、請求総額のうち代替的サービスに係る利用料の全額を補助事業者が負担する事業

(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用したと町長が認めたもの及び臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた児童であって、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用したと町長が認めたものについて、利用の増に伴い増加した利用料の差額(以下「サービス増加分利用料差額」という。)が生じ、補助事業者が保護者に対して利用料を請求する場合に、請求総額のうちサービス増加分利用料差額を、補助事業者が負担する事業

※ 新型コロナウイルス感染症防止対策の推進の一環として、支給量の増減に係る手続きを自治体裁量により省略できることとされており、本項はこの特例を用いて支給決定日数より多くのサービスを利用した場合を想定しているが、手続きを省略することなく支給日数を増やした場合や従前から支給決定より少ない日数を利用していた児童が支給決定日数の範囲内でサービス利用を増やした場合についても、同様に従前との差額を補助対象とする。

(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、臨時休業に伴い放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用料の差額(以下「休業日切替分利用料差額」という。)が生じ、補助事業者が保護者に対して利用料を請求する場合に、請求総額のうち休業日切替分利用料差額を、補助事業者が負担する事業

(4) 臨時休業に伴いサービス提供事業所における営業時間前の支援時間が増加した児童であって、当該営業時間前の支援により算定した児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算(以下「延長支援加算」という。)の算定単位数が臨時休業開始前より増加したと町長が認めたものについて、補助事業者が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合に、請求総額のうち延長支援加算に係る額を補助事業者が負担する事業

10/10

医療的ケア児以外一回当たり

8,000円

医療的ケア児一回当たり

15,000円

(5) 臨時休業となった場合であって、児童が利用するサービス提供事業所の休業等に伴い、保護者等と児童が長時間居宅で過ごす必要が生じた世帯に対し、休業中のサービス提供事業所の職員等当該障害児の預かりが可能と補助事業者が判断した者が、居宅を訪問して保護者等のレスパイト等を提供する事業

10/10

配布対象児一人につき一月当たり

3,080円

(6) 新型コロナウイルスの感染防止対策等に伴い、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童等の特に感染症に罹患するおそれが強い児童(以下「医療的ケア児等」という。)が、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業所(以下「通所支援事業所」という。)への通所に困難が生じているときに、福祉タクシーを利用して送迎する場合の費用を補助事業者が負担する事業

※ 福祉タクシーの利用対象となる送迎は、通所支援事業所と居宅までの送迎や居宅から事業所の最寄り駅(通所の送迎の際の集合場所)等までとするなど、送迎加算(報酬告示別表第1の11に定める送迎加算をいう。)の取り扱いと同様とする。

10/10

【実施に当たっての留意事項】

(1)、(2)、(3)及び(4)の事業実施に当たっては、サービス提供事業所による代理受領を原則とするが、やむを得ない場合は保護者に対する償還払いについても補助対象とする。

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令和2年度有田町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金交付…

令和2年3月2日 告示第35号

(令和3年3月1日施行)