○有田町公共交通緊急支援金交付要綱

令和2年5月11日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛要請や町内各種施設の休業等により、利用者の減少など大きな影響を受けているタクシー事業者に対し、安心かつ安全に事業を継続してもらうため、予算の範囲内で有田町公共交通緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するタクシー事業者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合運送旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者で、町内に本店又は営業所を置くタクシー事業者であること。

(2) 令和2年4月1日時点で、町内で1年以上事業を営んでおり、今後も町内で引き続き事業を営む意思があること。

(3) 町税等に滞納がないこと。

(支援金の額)

第3条 支援対象者に対する支援金の額は、令和2年4月1日現在で各タクシー事業者が町内の営業所ごとに配置する事業用車両1台につき1万円とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の給付を受けようとする支援対象者は、有田町公共交通緊急支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和2年7月31日までに申請を行わなければならない。

(1) 事業の許可を受けたことを証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請に係る関係書類等を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、有田町公共交通緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請があったとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは当該交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町公共交通緊急支援金交付要綱

令和2年5月11日 告示第110号

(令和2年5月11日施行)