○有田町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年6月3日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町国民健康保険税条例(平成18年有田町条例第76号。以下「条例」という。)第27条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、保険税を減免することができる。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用することとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

【要件】

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額の算定】

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする((A×B/C)×(D))

【減免額の計算式】

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2) 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定すること。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を有したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。

2 前項について、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免することができる。

(減免の手続き)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、提出できないやむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する世帯

死亡し又は重篤な傷病を負ったことが確認できる書類

(2) 第2条第1項第2号に該当する世帯

 令和4年の収入額や所得額を確認できるもの

ただし、町が保有する公簿等により確認できるものについては不要

 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、帳簿や保険契約書等

 事業等の廃止や失業がある場合は、廃業等届出書や事業主の証明等

 その他、町長が必要と認める書類

(減免の認定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免の認定を行うものとする。

(減免決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により減免の認定を行ったときは、その旨及び減免の額を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、減免の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) その他減免することが妥当ではないと判断されるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前に行われた減免の申請に対する第6条及び第7条の規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の…

令和2年6月3日 告示第128号

(令和5年3月31日施行)