○有田町子育て短期入所支援事業実施要綱
令和2年7月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 子育て短期入所支援事業(以下「事業」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
(2) 夜間看護等(トワイライトステイ)事業
(短期入所生活援助(ショートステイ)事業)
第3条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)は、保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、児童養護施設、乳児院等(以下「実施施設」という。)において、その児童の養育を行うものとする。
2 ショートステイ事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童とする。ただし、特に町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(夜間養護等(トワイライトステイ)事業)
第4条 夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライト事業」という。)は、保護者が仕事その他の事由により、緊急一時的に平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合に、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
(実施方法)
第5条 町長は、事業を適切に実施することができると認められる実施施設に委託するものとする。
(費用)
第6条 町長がこの事業を実施するために実施施設に支払う費用の額は、別表第1のとおりとする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は利用期間の初日の前日までに、子育て短期入所支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第9条 実施施設は、対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒否又は解除できるものとする。
(1) 児童が感冒又は伝染性の疾患を有するとき。
(2) 施施設において感冒又は伝染性の疾患が発生しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設が施設の利用を不適当と認めたとき。
2 実施施設は、定員を超える場合のほか、施設管理上支障があるときは、施設の利用を拒むことができる。
(利用者負担金)
第10条 町長は、事業の実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から利用初日までに、別表第2に定める利用者負担金を徴収するものとする。
2 町長は、災害その他の理由により利用者負担金の納入が困難になったと認める者については、利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
3 利用期間中に生じた医療に係る自己負担額については、退所の際その医療機関において精算する。この場合において実施施設が支払った医療費等の実費分を負担しなければならない。
(送迎)
第11条 対象者の利用施設等への送迎(利用期間中における対象児童の保育園又は小学校から利用施設までの送迎を含む。)は、利用者の負担と責任において行わなければならない。
(利用の辞退)
第12条 利用者は、実施の決定を受けた事業の利用を辞退しようとするときは、子育て短期入所支援事業辞退申出書(様式第4号)により、町長にその旨を申し出なければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者からの利用辞退の申し出があったとき。
(2) 利用者が事業を利用できる要件を欠くに至ったとき。
(3) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段等により決定を受けたことが判明したとき。
(4) 利用者が利用期間の初日までに利用者負担金を納入しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事業により当該利用者の養育又は保護の継続が困難になったとき。
(費用の請求)
第14条 実施施設の長は、事業を行った月の費用を原則として翌月10日までに子育て短期入所支援事業実施報告書(様式第5号)を添えて町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合は、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 短期入所生活援助(ショートステイ事業)
区分 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 |
費用の額(1人一日につき) | 10,700円 | 5,500円 |
2 夜間養護等(トワイライトステイ事業)
区分 | トワイライト事業 | 休日預かり事業 | |
基本分 | 宿泊分 | ||
費用の額(1人一日につき) | 2,750円 | 2,750円 | 5,000円 |
別表第2(第10条関係)
1 短期入所生活援助(ショートステイ事業)
区分 | 費用の額(1人一日につき) | |
2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | |
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養していうものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | 1,100円 | 1,000円 |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 |
2 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
区分 | 施設利用料金(1人一日につき) | ||
トワイライト事業 | 休日預かり事業 | ||
基本分 | 宿泊分 | ||
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養していうものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | 300円 | 300円 | 1,000円 |
その他の世帯 | 750円 | 750円 | 1,350円 |