○有田町古紙リサイクルポイント事業実施要綱

令和2年7月8日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染予防対策としての自宅待機により、家庭からの可燃ごみの搬出量が増加傾向にある中、古紙をリサイクル資源として分別搬出することで可燃ごみの減少を図ることを目的として行う有田町古紙リサイクルポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 第6条に規定する対象事業を行うことにより付与されるポイントをいう。

(2) ポイントカード ポイントを記録する為の記録紙をいう。

(3) 地区 古紙回収を独自に行っている地区をいう。

(4) 指定ごみ袋取扱店 令和2年度に有田町と一般廃棄物処理手数料徴収事務契約を締結している店舗をいう。

(5) 対象古紙 一般家庭から搬出される新聞、チラシ、雑誌、雑紙、紙製容器をいう。ただし、ダンボール、紙パック、紙芯、汚れた紙は除くものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する個人及び地区とする。

(ポイントカードの交付)

第4条 事業に参加する者(以下「参加者」という。)は、町長に対しポイントカードの交付を申請するものとする。

2 町長は、参加者に対し、予算の範囲内においてポイントカードを交付するものとする。

(ポイントカードの再交付)

第5条 参加者は、ポイントカードを破損し、汚損し、又は紛失したときは、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

(対象事業及びポイントの付与)

第6条 事業の対象となるのは、対象古紙の有田町リサイクルプラザへの搬入とする。

2 町長は、参加者が行う前項の搬入に対し、1kgごとに1ポイントを付与するものとする。

3 ポイントの付与は、ポイントカードに押印することにより行う。

4 ポイントが10ポイント貯まったポイントカードは額面400円の商品券(以下「リサイクル商品券」という)とする。

5 ポイントの付与期限は、令和3年2月28日とする。

6 ポイントは、世帯員にのみ譲渡できるものとする。

(リサイクル商品券の使用)

第7条 参加者は、事業に賛同し有田町古紙リサイクルポイント事業参加申請書(様式第1号)を提出した指定ごみ袋取扱店(以下「リサイクルポイント事業者」という。)の店舗において、リサイクル商品券を使用できるものとする。

2 リサイクル商品券は、令和3年2月28日を使用期限とする。

(リサイクル商品券の換金)

第8条 リサイクル商品券の換金は、リサイクルポイント事業者及び地区のみが行えるものとする。

2 前項の換金を行うときは、有田町古紙リサイクルポイント商品券換金請求書(様式第2号)及びリサイクル商品券を令和3年3月10日までに町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求書の提出が行われたときは、当該リサイクルポイント事業者又は地区に対し、30日以内にリサイクル商品券の合算額を支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 この要綱に違反する行為、虚偽申告その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントを押印したポイントカードに付与されているポイントの全てを無効とする。

2 参加者が、前項に規定する不正行為で得たポイントによりリサイクル商品券として使用した場合は、町長は、リサイクル商品券の相当額の返還を当該参加者に請求することができる。

3 リサイクルポイント事業者が、不正行為により得たリサイクル商品券により換金しようとした場合は、町長は、当該リサイクルポイント事業者との一般廃棄物処理手数料徴収事務契約を解消するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町古紙リサイクルポイント事業実施要綱

令和2年7月8日 告示第153号

(令和2年7月8日施行)