○有田町老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年8月14日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化した空き家の除却を推進し、町民の安全・安心の確保及び生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、老朽空き家を除却した後の土地に対する固定資産税を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「老朽空き家」とは、法定耐用年数を経過した居住用の家屋であり、かつ1年以上居住用として使用されていないものとする。

(減免の適用範囲)

第3条 除却した老朽空き家の敷地の用に供されていた土地であって、かつ地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)を受けていた土地(以下「減免対象土地」という。)について適用する。

(減免額)

第4条 減免額は、老朽空き家の除却による住宅用地の特例解除後の賦課相当額と、住宅用地の特例が適用されたとした場合の賦課相当額との差額とする。

(申請手続)

第5条 この要綱に定めるところにより固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、除却後、速やかに老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税減免申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 除却前の老朽空き家の位置図

(2) 除却前の写真(所在地がわかる構図のもの)

(3) 除却後の写真(解体前の写真と同じ構図のもの)

(4) 除却に係る領収書の写し等

(5) 減免対象土地の所有者が死亡している場合は、当該土地の相続人であることを確認できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、減免をすることが適当と認められる者については、老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消し)

第7条 町長は次に掲げる理由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請書に虚偽の記載があった場合

(2) 申請者が町税の滞納がある場合又は滞納した場合

(3) 減免対象土地が賦課期日現在において、営利目的で使用されている場合

(4) 売買、贈与等の相続以外の理由で減免対象土地の所有者を変更した場合

(5) 減免対象土地に建物が建設された場合

(6) 減免対象土地の適正な管理が行われず、周辺住民の住環境に悪影響を与えている場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が減免することが適当でないと認めた場合

2 町長は、前項各号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

(減免適用期間)

第8条 この要綱に定める固定資産税の減免は、令和2年1月1日以降に老朽空き家を除却した者に適用し、その適用期間は住宅用地の特例が解除される年度から起算して5年度間とする。

2 前条第2項に規定する減免の取消しを行うこととなった場合は、同条第1項に掲げる事由が生じたと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって、減免の適用期間を終了する。この場合において、町長は、老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税減免取消し通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第164号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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有田町老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年8月14日 告示第161号

(令和6年1月1日施行)