○有田町ごみ集積所設置要綱

令和2年8月28日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ収集作業の安全性を確保し、その効率化を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、ごみ集積所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ集積所」とは、有田町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成18年有田町条例第102号。以下「条例」という。)第6条に規定する一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から搬出される一般廃棄物を集積する場所をいう。

(ごみ集積所の設置等届出)

第3条 ごみ集積所を設置又は移設しようとする者(以下「設置者」という。)は、計画段階において、あらかじめ町長と協議を行い、ごみ集積所設置(移設)届出書(別記様式)を行政区の代表者である総区長、又は地区の代表者である区長を通じて、町長に提出しなければならない。

(設置基準)

第4条 ごみ集積所を設置し、又は移設する場合の承認基準は、次のとおりとする。ただし、承認基準を満たしても、収集作業において危険性があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) ごみ集積所は、13戸以上に1箇所とする。ただし、基準に満たない場合であっても、地理的条件等により、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) ごみ集積所の場所は、次の基準を満たすものとする。

 設置者は、ごみ集積所の設置場所周辺の承諾を得ること。

 ごみ収集経路上で道路に面していること。ただし、収集作業の効率化、危険回避等の理由があれば、ごみ収集経路を変更することができる。

 ごみ集積所の数を極力減らす努力をすること。

(集積所の管理)

第5条 集積所の管理責任者は、地区の代表者である区長又は集積所の利用者の代表者とする。

2 集積所の利用者は、町が行う分別収集に協力し、集積所を常に清潔に保たなければならない。

3 集積所の管理に係るトラブル等は、利用者が共同して責任をもって解決しなければならない。

4 集合住宅においては、当該集合住宅の所有者又は管理を委託された会社等は、集積所を適正に管理し、入居者に常に前2項について周知及び遵守するよう責任をもって指導しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

画像

有田町ごみ集積所設置要綱

令和2年8月28日 告示第164号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年8月28日 告示第164号