○有田町クリエイティブアドバイザー設置要綱

令和2年7月1日

告示第146号

(設置)

第1条 町における窯業や観光等の振興に関する施策等を推進するに当たり、専門的立場から必要な意見や助言等を求めるため、「有田町クリエイティブアドバイザー」(以下、「アドバイザー」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、専門的知識及び経験を有する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

2 アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) アドバイザーから辞職の申出があったとき

(2) アドバイザーとして適格性に欠けたとき

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 アドバイザーの職務は、町長の求めに応じて、専門的な立場から意見や助言等を行うものとする。

(報酬等)

第5条 アドバイザーは、原則として無報酬とする。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町クリエイティブアドバイザー設置要綱

令和2年7月1日 告示第146号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年7月1日 告示第146号