○有田町ブランディングアンバサダー設置要綱

令和2年9月24日

告示第178号

(設置)

第1条 移住定住や企業誘致、観光を含めた広報など町のブランド価値を高める施策等を推進するに当たり、専門的立場から必要な意見や助言等を求めるため、「有田町ブランディングアンバサダー」(以下「アンバサダー」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 アンバサダーは、専門的知識及び経験を有する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

2 アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) アンバサダーから辞職の申出があったとき

(2) アンバサダーとして適格性に欠けたとき

(任期)

第3条 アンバサダーの任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 アンバサダーの職務は、町長からの求めに応じて、町のブランド価値向上に関する情報発信を行う。

(費用)

第5条 アンバサダーは、原則として無報酬とする。

(守秘義務)

第6条 アンバサダーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アンバサダーに関する庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

有田町ブランディングアンバサダー設置要綱

令和2年9月24日 告示第178号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年9月24日 告示第178号