○有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第185号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、農家所得の低下が懸念されるため、農畜産物の販売促進を図る取組を行う伊万里市農業協同組合の生産部会(以下「部会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象並びに補助金の対象経費及び額)
第2条 補助金の交付の対象並びに補助金の対象経費及び額は、次の表のとおりとする。
交付の対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
町内に住所を有する農家が属する部会で、令和元年度JA取扱販売高が100万円以上ある部会 | 農畜産物の販売促進活動に要する経費(ただし、市場関係者との意見交換等に係る飲食費は除く。) | 別表の項目ごとの金額を合算した額を上限とする。 |
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受ける
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に速やかに通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第6条 規則第5条第1項第1号に規定する事業変更の承認を申請するときの変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 分類 | 金額(円) |
均等割 | 1部会当り | 20,000 |
部会員数割 | 1人当たり | 3,000 |
販売高割 | 百万円以上1千万円未満 | 5,000 |
1千万円以上3千万円未満 | 20,000 | |
3千万円以上5億円未満 | 30,000 | |
5億円以上10億円未満 | 50,000 | |
10億円以上25億円未満 | 100,000 | |
25億円以上 | 240,000 |