○有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、農家所得の低下が懸念されるため、農畜産物の販売促進を図る取組を行う伊万里市農業協同組合の生産部会(以下「部会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象並びに補助金の対象経費及び額)

第2条 補助金の交付の対象並びに補助金の対象経費及び額は、次の表のとおりとする。

交付の対象者

補助対象経費

補助金の額

町内に住所を有する農家が属する部会で、令和元年度JA取扱販売高が100万円以上ある部会

農畜産物の販売促進活動に要する経費(ただし、市場関係者との意見交換等に係る飲食費は除く。)

別表の項目ごとの金額を合算した額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受ける

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に速やかに通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 規則第5条第1項第1号に規定する事業変更の承認を申請するときの変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該書類の審査を行い、変更を承認すべきと認めたときは、補助金の交付変更を決定し、有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、当該書類等の審査及び必要に応じて行う実地検査により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第7号(概算払の場合は様式第8号)のとおりとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、規則第18条の規定により補助金の返還を命ずるときは、有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により命ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

分類

金額(円)

均等割

1部会当り

20,000

部会員数割

1人当たり

3,000

販売高割

百万円以上1千万円未満

5,000

1千万円以上3千万円未満

20,000

3千万円以上5億円未満

30,000

5億円以上10億円未満

50,000

10億円以上25億円未満

100,000

25億円以上

240,000

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有田町農畜産物販売促進活動支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第185号

(令和2年10月1日施行)