○有田町基幹公共交通持続化支援金交付要綱
令和2年10月8日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、基幹公共交通機関が社会経済活動に必要不可欠であることから、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じながら本町公共交通事業の持続化につなげるため、公共交通事業者に対し、予算の範囲内において、有田町基幹公共交通持続化支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「公共交通事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 有田町内を運行する鉄道路線を有する鉄道事業者のうち、国土交通省が令和5年4月1日現在公表している地域鉄道事業者
(2) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 申請時点において、町税等に滞納がないこと。
(支援対象事業及び支援金の額)
第4条 支援の対象となる事業は、町長が指定する日時点の公共交通事業とし、その支援金の額は別表のとおりとする。
(1) 有田町基幹公共交通持続化支援金申請額計算書(様式第2号)
(2) 事業の許可を受けたことを証する書類の写し
(3) 誓約書兼同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは当該交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の支援金から適用する。
別表(第4条関係)
事業種別 | 支援対象事業者 | 支援金の額 |
地域鉄道 | 松浦鉄道株式会社 | 燃料費高騰分見込額(平成31年4月から令和4年3月までの間における燃料費1リットル当たりの平均単価と令和5年4月から同年6月までの間における燃料費1リットル当たりの平均単価の差額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。)に令和5年度燃料使用見込量を乗じて得た額をいう。)を2で除して得た額に松浦鉄道施設整備事業の令和5年度有田町負担指数を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。) |