○有田内山グランドデザイン検討委員会設置要綱

令和2年10月12日

告示第194号

(設置)

第1条 有田内山(有田町都市景観条例(平成18年有田町条例第177号)第18条の規定により、有田内山伝統的建造物群保存地区として定められた区域のことをいう。)の未来を展望し、有田内山及びその周辺の総合的なまちづくりの方向性を定めるため、有田内山グランドデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、今後の有田内山及びその周辺のまちづくりのあり方を示す有田内山グランドデザインを構想するため、次に掲げる事項について検討し、町長に報告する。

(1) 人口減少に対応したまちづくりに関する事項

(2) 歴史的資源・観光資源等を活用したまちづくりに関する事項

(3) 公共施設の利活用に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 関係団体及び関係機関に属するもの

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は辞職するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会等)

第7条 委員会には検討部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

有田内山グランドデザイン検討委員会設置要綱

令和2年10月12日 告示第194号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和2年10月12日 告示第194号