○有田町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱
令和2年10月23日
告示第199号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止及び児童福祉施設等の職員の支援のため、町内の児童福祉施設等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(令和2年6月19日厚生労働省子発0619第1号)に基づき町が交付決定を受けた事業で、補助事業者が実施する事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。
(交付額の算出方法)
第3条 補助金の交付額は、補助事業者ごとに、別表第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金概算交付請求書は、様式第6号のとおりとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
佐賀県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助金交付要綱第4条の表に定める基準額 | 佐賀県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助金交付要綱第4条の表に定める対象経費 | 10/10 |