○有田みらいタウンタウン長設置要綱

令和2年11月27日

告示第215号

(設置)

第1条 有田町の地域資源を最大限活用しながら、さまざまな行政課題の解決に向けてデジタル技術の活用を図り、本町の新しい価値を創造するため、有田みらいタウンタウン長(以下「タウン長」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 タウン長は、専門的知識及び経験を有する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

2 町長は、タウン長が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき

(2) 職務を遂行することが困難であると認められるとき

(3) タウン長として必要な適格性を欠くと認められたとき

(任期)

第3条 タウン長の任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 タウン長は、町長の求めに応じて、専門的な立場から次の業務に対する助言及び指導を行うものとする。

(1) 情報通信技術がもたらす社会の変革に対応していくための、効果的な政策立案に関すること

(2) 持続可能な未来のまちづくりに貢献する人材の育成に関すること

(3) SDGs及びSTEAM教育の推進に関すること

(4) ICTを活用した有田町内外の住民の交流促進に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること

(費用)

第5条 タウン長は、原則として無報酬とする。

(守秘義務)

第6条 タウン長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 タウン長に関する庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年12月3日から施行する。

有田みらいタウンタウン長設置要綱

令和2年11月27日 告示第215号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年11月27日 告示第215号