○有田町職員提案制度実施要綱

令和2年10月7日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自由で独創的な発想による提案を奨励し、実施することにより、職員の政策能力の向上、業務改善に関する意識の醸成を図るとともに、町民サービスの向上と効果的な行政運営に資することを目的とする職員提案制度の実施に関し必要な事項を定める。

(提案事項)

第2条 職員提案制度の対象となる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たな政策、施策又は事業に関する事項

(2) 事務又は事業の能率向上、執務環境の改善等に関する事項

(3) その他有益な改善に関する事項

(提案資格)

第3条 職員は、個人又は共同で職員提案制度における提案(以下「職員提案」という。)を行うことができる。ただし、提案の審査に関わる職員は、提案をすることができない。

(提案方法等)

第4条 職員提案を行おうとする職員は、別に定める提案書に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、まちづくり課長に提出するものとする。

2 まちづくり課長は、提出された職員提案が次の各号のいずれかに該当するときは、受理しないものとする。

(1) 内容が不明瞭なもの

(2) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判等であるもの

(3) 実施中又は計画中のもの

(4) その他第2条に該当しないと明らかに認められるもの

(提案票の処理)

第5条 まちづくり課長は、前条の規定により提案票を受理したときは、提案票を内容別に区分し、提案内容を所管する課長等にこれを送付するものとする。

2 前項の送付を受けた課長等は、まちづくり課長から求めがあったときは、当該提案の内容を検討し、その結果を書面でまちづくり課長に報告するものとする。

(職員提案審査委員会)

第6条 職員提案を審査し、又は職員提案制度の適正かつ効果的な運用について協議するため職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 町長

(2) 副委員長 副町長

(3) 委員 教育長、総務課長、財政課長、まちづくり課長

3 委員長は、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。

4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査)

第7条 職員提案の審査は、委員会が別に定める基準により行う。

2 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、提案者又は関係者の出席を求めることができる。

3 まちづくり課長は、第1項による審査の結果及び第5条第2項の規定による報告の内容を提案者に通知するとともに、職員に公表する。

(表彰)

第8条 町長は、前条の規定により採用された提案のうち、優秀提案に対して表彰を行う。

(研修等)

第9条 町長は、更に研究させることを適当と認めた職員提案については、先進地の視察研修の機会等を設けるものとする。

(提案に伴う諸権利)

第10条 提案のすべての権利は、有田町に帰属する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

有田町職員提案制度実施要綱

令和2年10月7日 訓令第12号

(令和2年10月7日施行)