○有田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選挙管理委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年有田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。