○有田町町民栄誉賞表彰規則
令和3年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与える顕著な功績があった者に対して、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 町長は、有田町民又は本町に特別に縁故のある個人若しくは団体で、スポーツ、文化その他の分野において極めて優れた成績又は成果を挙げ、前条の目的に照らして表彰することが適当と認められるものに対して、有田町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を授与する。
(表彰の方法)
第3条 町民栄誉賞の表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の表彰には、金品を付与することができる。
(表彰の時期)
第4条 町民栄誉賞の表彰は、随時行うものとする。
(称号の取消し)
第5条 町長は、町民栄誉賞を授与された者が本人の責に帰すべき事由により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。