○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和3年3月11日

規則第3号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

有田町長

有田町長が任命する職員

有田町議会議長

有田町議会議長が任命する職員

有田町選挙管理委員会

有田町選挙管理委員会が任命する職員

有田町代表監査委員

有田町代表監査委員が任命する職員

有田町農業委員会

有田町農業委員会が任命する職員

水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長

水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和3年3月11日 規則第3号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和3年3月11日 規則第3号