○有田町生活管理指導短期宿泊事業要綱

令和3年2月3日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者を一時的に養護する必要がある場合等において、当該高齢者を養護老人ホームに短期間宿泊させる生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 養護等を受けることが必要と認められる者であって、その者の養護を行っている家族が、疾病、事故、災害その他これに相当する理由により一時的に当該対象者を養護することができないもの

(2) 家族等からの虐待又は基本的生活習慣の欠如等により緊急的に一時的に保護が必要と認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができないものとする。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれがある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が事業を利用させることが適当でないと認める者

(利用の期間)

第4条 利用期間は、原則として利用開始日から14日以内とする。ただし、町長が利用期間を延長することについて真にやむ得ない事由があると認めるときは、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定について、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するとともに、生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用期間等の変更)

第7条 通知を受けたとき利用対象者(以下「利用決定者」という。)は、利用期間を変更しようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更申請書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、利用期間の変更を決定(却下)したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するとともに、生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更依頼書(様式第6号)により事業受託者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 事業受託者は、利用決定者の施設利用が終了した後、速やかに生活管理指導短期宿泊事業実績報告書及び請求書(様式第7号)を提出するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用決定者は、施設を利用するに当たり、別表に掲げる利用者区分に応じた額を利用者負担金として町長に支払うものとする。

(費用)

第10条 町長は、第8条の事業実績に基づき、事業に要した費用を事業受託者に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者区分

利用者負担額

生活保護を受けている利用者

1日につき2,000円

その他の利用者

1日につき5,000円

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有田町生活管理指導短期宿泊事業要綱

令和3年2月3日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)