○有田町消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和3年3月18日
告示第40号
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会として、有田町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、消費者の利益の擁護及び推進に関連する関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携し、有田町における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消費者被害の防止及び消費生活上特に配慮を要する消費者の見守りの推進等の取組に関して協議すること。
(2) 消費者被害の防止及び消費者安全の確保に関する情報の交換及び相互の連絡調整を図ること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等に所属する者をもって構成する。
(会議)
第5条 協議会は、有田町住民環境課長が招集して開催するものとし、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(秘密保持義務)
第6条 協議会の構成員及び前条に規定する者は、法第11条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、有田町住民環境課において行う。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
関係機関 | 名称 |
町 | 有田町健康福祉課 |
有田町税務課 | |
有田町地域包括支援センター(健康福祉課内) | |
有田町子育て支援課 | |
有田町教育委員会学校教育課 | |
有田町住民環境課 | |
団体 | 有田町社会福祉協議会 |
相談員 | 有田町消費生活相談員 |