○有田町新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援金交付要綱
令和3年3月22日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、アフターコロナに向けた事業継続の糧としてもらうために中小企業等応援金を交付することとし、その交付金については、この要綱の定めるところによる。
(対象事業者)
第2条 この要綱による交付金の対象事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又は農林業者で、有田町内で事業を営む者
(2) 令和元年(平成31年)中、令和2年中又は令和3年中の主たる収入が営業収入又は農業収入であること(複数の収入がある場合は最も金額が多い収入を主たる収入とみなす。)。
(3) 営業収入又は農業収入で確定申告又は住民税申告を行い、令和3年1月から同年9月までの任意の連続した6月の売上額が、令和元年(平成31年)中又は令和2年中の年間売上額を2で除した額と比較して10%以上減少していること。ただし、令和2年2月以降に開業した事業者については、次に掲げるとおりとする。
ア 令和2年2月から同年12月までの間に開業した事業者については、令和3年1月から同年9月までの任意の連続した6月の売上額の合計額が、開業した月から令和2年12月31日(月の途中で開業している場合はその月の1日から開業しているとみなす。)までの年間売上額の月平均額に6を乗じた額と比較して10%以上減少していること。
イ 令和3年中に開業した事業者については開業後の売上額その他の状況を確認し町長が判断する。
(4) 令和3年7月31日までに開業した事業者であること(事業承継があった場合はこの限りでない。)。
(5) 年間を通じて継続的に事業を行っていると認められ、今後も事業を継続する意思があること。
(6) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。
(7) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
(8) 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。
(交付金の額)
第3条 この要綱で定める交付金の額は、法人については10万円、個人事業主については7万円とする。
(1) 令和元年分又は令和2年分確定申告書の写し(令和3年1月以降に開業した事業者については、提出を省略することができる。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 申請期間は、令和3年10月4日から令和3年11月30日(消印有効)までとする。ただし、持参の場合は最終日17時までとする。
(申請方法)
第6条 申請は、原則として郵送とする。この方法により難い場合は持参も可とする。
(交付金の交付決定)
第7条 町長は、第4条による申請があった場合においては、その内容を審査した結果、適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、交付金を交付するものとする。
(交付の取り消し)
第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和3年告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の有田町新型コロナウイルス感染症対策事業者持続化支援金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。