○有田町寝たきり在宅高齢者紙おむつ支給要綱

令和3年3月23日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり高齢者に対して、紙おむつを支給することにより、介護者の負担を軽減するとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 紙おむつの支給を受けることができる者は、本町に住所を有する在宅高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5に相当するもの又は65歳以上で常時失禁状態に該当するもの(以下「使用者」という。)を現に介護している者で次の各号に掲げるすべての要件をみたすものとする。

(1) 使用者の住民税が非課税であること。

(2) 使用者が属する世帯及び使用者を扶養している者の住民税が非課税であること。

(申請及び決定)

第3条 紙おむつの支給を受けようとするときは、紙おむつ受給資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、寝たきり高齢者紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給)

第4条 紙おむつの支給決定者(以下「受給者」という。)は、紙おむつ受給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 紙おむつの支給数量は、受給者1人当たり1日3枚程度とし、年額75,000円以内とする。

(届出義務)

第5条 受給者は、第2条の要件に該当しなくなったときは、速やかに寝たきり高齢者紙おむつ支給辞退届出書(様式第4号)により町長に届出しなければならない。

(支給停止)

第6条 町長は、前条の支給辞退届出書を受理したとき、又は受給者が第2条の要件に該当しないと認められるときは、紙おむつの支給を停止し、寝たきり高齢者紙おむつ支給停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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有田町寝たきり在宅高齢者紙おむつ支給要綱

令和3年3月23日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)