○有田町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和3年2月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、町内にある倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去するに当たり、これに要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進しブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全と災害時の車両の通行等を確保することを目的に、予算の範囲内おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造及び組積造の塀及び門柱をいう。ただし、擁壁として築造されたものを除く。

(2) 撤去 ブロック塀等を完全に撤去することをいう。ただし、地盤に埋設されている範囲を除く。

(3) 道路 国道、県道及び町道をいう。

(4) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は所有者に代わりブロック塀等の撤去に要する費用を負担する個人又は団体をいう。

(5) 町内事業者 町内に事業所を有する個人事業者又は町内に本店を有する法人事業者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、所有者等であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた者は除く。

(1) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者

(8) 本人及び本人と同一世帯の者に町税等(個人住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料及び法人住民税をいう。)の滞納がある者

2 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 町内に存在するもの

(2) 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの

(3) 道路に面するもの

(4) 道路の路面(以下「道路面」という。)からの高さが80cmメートル以上となる部分を有する区間

(5) 道路面からの高さが道路境界線から当該ブロック塀等までの水平距離を超えるもの

(6) ブロック塀等がある土地又は建物の売却及び貸借を前提に撤去を行うものでないもの

(7) 町内事業者との契約により撤去を行うもの

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、ブロック塀等の撤去に要する費用とする。

2 補助金の額(以下「補助金額」という。)は、撤去するブロック塀等の面積1m2当たり3,000円を乗じて得た額の3分の2以内の額で、20万円を上限とし、予算の範囲内において交付する。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、有田町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる資料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) ブロック塀等の撤去を行う箇所の付近見取り図

(3) 撤去数量を記載した図面及び撤去費用の見積書の写し

(4) ブロック塀等の写真(高さが判別できるもの)

(5) 個人の場合は補助事業者の住民票謄本

(6) 町税等を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書(様式第3号))

(7) 名寄帳又は固定資産税課税明細書の写し(ブロック塀等がある土地の所有者が確認できるもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 撤去の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。

(3) 撤去の中止のため申請を取り下げる場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 撤去が予定の期間内に完了しない場合又は撤去の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号及び第3号の規定により町長に変更又は中止の承認を受けようとする者は、有田町ブロック塀等撤去費補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は第5条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、有田町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は前条第2項の申請書の提出があったときは、有田町ブロック塀等撤去費補助金交付変更(中止)決定通知書(様式第6号)により交付決定の内容を変更することができる。

(実績報告及び補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有田町ブロック塀等撤去費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 有田町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書又は交付変更(中止)決定通知書の写し

(2) ブロック塀等の撤去に係る町内事業者との契約書又は請書の写し

(3) ブロック塀等の撤去に係る領収書の写し

(4) 工事写真(撤去前、撤去後)

(5) 有田町ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第8号)

(6) 振込先の口座名義及び口座番号が確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書は、補助事業が完了した日から10日を経過した日又は事業実施年度の3月15日のいずれかの早い日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの要綱に違反していることが認められたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、有田町ブロック塀等撤去費補助金交付取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和3年2月26日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)